建設アスベスト訴訟・給付金制度
建設アスベスト訴訟とは
建設アスベスト訴訟とは、建築作業に従事した労働者や一人親方が建築現場において建築作業に従事した際、アスベスト(石綿)含有建材から発生した石綿粉じんに曝露し、石綿関連疾患に罹患し又は同疾患により死亡した損害につき、国や建材メーカーに対し、損害賠償金の支払を求めた裁判です。
すでに全国各地で多数の訴訟が提訴され、高裁レベルでもいくつかの判決が出ています。これらの高裁判決では、国においては、事業者に対して防じんマスクの着用義務付け・建築現場における適切な警告表示義務付け等を行わなかったことや建材メーカーに対して建材への適切な警告表示義務付けを行わなかったことについての責任が、建材メーカーにおいては、石綿含有建材への適切な警告表示を行わなかったことの責任がそれぞれ認められています。
2021年5月17日に4つの最高裁判決があり、労働者と一人親方に対する国の責任、建材メーカーの共同不法行為責任などが認められました。
【建設アスベスト給付金制度】
上記最高裁判決を受け、2021年6月9日に議員立法により、建設アスベスト給付金制度を新設するための「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立しました。同法は、2022年1月19日から施行され、給付金申請の受付が開始されました。
〈労災支給決定等情報提供サービス〉
建設アスベスト給付金制度の開始と共に、労災支給決定等情報提供サービスがはじまりました。このサービスは、既に労災認定を受けられている方に対して提供されるもので、利用することにより、給付金請求書の記載への利用・添付書類の一部省略などが可能になります。(給付金や情報提供サービスのお知らせがご本人に送られてくることもあります。)
この給付金制度は、石綿に曝露する建設業務に従事した労働者等のうち一定の要件を満たす者について国が一定額の給付金を支給する制度であり、概要は以下のとおりです。
1 対象者
以下の①~③の要件を満たす方が対象となります。
① 次の表の期間ごとに、表に記載している石綿にさらされる建設業務に従事することにより、
期間 | 業務 |
---|---|
昭和47年10月1日~昭和50年9月30日 | 石綿の吹付け作業に係る業務 |
昭和50年10月1日~平成16年9月30日 | 一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務(屋内吹付作業も含む) |
- 新築現場だけでなく、改築現場、解体現場も対象となります。
- 屋内作業場の具体的内容は、今後制定される厚生労働省令において明らかにされますが、最高裁判決においては「屋根を有し周囲の半分以上が外壁に囲まれ屋内作業場と評価し得る建設現場」と定義されています。
- 専ら屋外作業に従事していた方は対象外となります。
- これまでの裁判例で国の責任が認められた職種のうち主なものは以下のとおりです。
大工、内装工、電工、吹付工、左官工、塗装工、タイル工、配管工、ダクト工、空調設備工、鉄骨工、溶接工、ブロック工、保温工、鳶工、墨出し工、型枠大工、解体工、はつり工、築炉工、エレベーター工、サッシ工、シャッター工、電気保安工、現場監督 - 自らの作業により直接曝露した場合はもちろんのこと、自らの周囲にいた別の作業員が発生させた石綿粉じんに間接的に曝露した場合であっても対象となります。
② 石綿関連疾病にかかった
- 石綿関連疾病には、中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺(じん肺管理区分が管理2~4)、良性石綿胸水の5つの疾患があります。
- 労災認定または石綿救済法認定を受けていない方については給付金請求が困難な場合があります。
③ 労働者や一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)であること
- 事業主と雇用関係にある労働者はもちろんのこと、形式上は個人事業主である一人親方や一定の中小事業主であっても対象となります。
- 本人が亡くなっている場合には、遺族からの請求が可能です。遺族が複数いる場合に給付金の支給を受けるべき遺族の順位は、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順になります。
2 給付金の額
対象者からの請求に基づき、認定審査会において審査を行います。
厚生労働大臣は、認定審査会の審査の結果に基づいて、病態区分に応じ、以下の給付金を支給します。
①石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のない者 | 550万円 |
②石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のある者 | 700万円 |
③石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のない者 | 800万円 |
④石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のある者 | 950万円 |
⑤中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺管理4、良性石綿胸水である者 | 1150万円 |
⑥上記①及び③により死亡した者 | 1200万円 |
⑦上記②、④及び⑤により死亡した者 | 1300万円 |
- 給付金を支給された後、症状が悪化した方には、請求に基づき、追加給付金(表における区分の差額分)が支給されます。
- 1①の期間のうち石綿にさらされる建設業務に従事した期間が次の表の期間に満たない方については、給付金の額が1割減額されます。
疾病名 期間 肺がん又は石綿肺 10年 びまん性胸膜肥厚 3年 中皮腫又は良性石綿胸水 1年 - 肺がんで喫煙の習慣があった方についても、給付金の額が1割減額されます。
3 給付金の請求期限
給付金については、石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求する必要があります。
4 当弁護団の対応について
国の給付金制度は、裁判ではなく行政認定方式によって行われるものですので、その請求にあたっては必ずしも弁護士へ依頼する必要はありません。
とはいえ、ご自身での請求に不安がある方や、屋内作業であるかが不明である等対象者となる要件を満たすかどうか微妙な案件を含めて、弁護士に依頼して給付金を請求することも可能です。
また、給付金の請求期限に間に合わない方については、国に対して国家賠償請求訴訟を提起して請求権を保全する必要があります。
当弁護団は、最高裁判決が出される前から国家賠償請求訴訟に取り組んでおり、給付金請求、国家賠償請求訴訟のいずれにおいても対応可能です。
給付金制度や情報提供サービスなどの相談にも応じていますので、お気軽にご相談ください。
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【建材メーカーに対する損害賠償請求訴訟】
国からの給付金は、建設アスベスト被害者が被った損害の半分を填補するものにすぎません。
そのため、一定の要件を満たす被害者については、国から給付金を受領するほか、建材メーカーを被告とする損害賠償請求訴訟を提起して建材メーカーから損害賠償金を受領し、さらなる被害回復を図ることも可能です。
建材メーカーに対する損害賠償請求訴訟につき、対象となる要件、受領できる賠償金額は以下のとおりです。
1 対象となる要件
①建築作業現場(※1)のうち屋内作業場(※2)において石綿粉じん曝露作業に従事し、石綿粉じんに直接又は間接的に(※3)曝露した労働者(一人親方等を含む※4)であること
※1 新築現場や改築現場は対象となりますが、解体現場は原則対象外となります。
※2 専ら屋外作業に従事していた場合は対象外となります。
※3 自らの作業により直接曝露した場合はもちろんのこと、自らの周囲にいた別の作業員が発生させた石綿粉じんに間接的に曝露した場合であっても対象となります。
※4 事業主と雇用関係にある労働者はもちろんのこと、形式上は個人事業主である一人親方等であっても対象となります。
② ①の作業従事期間が昭和50(1975)年1月1日からメーカーの石綿含有建材製造販売終了までの間(メーカーの責任期間)であること(※1)
※1 吹付作業は昭和47(1972)年1月1日以降であれば対象となる可能性があります。
③ 主要原因建材(※1)及び主要原因企業(※2~4)が特定できること
※1 被害者の職種、作業内容等から石綿関連疾患発症への影響が高い建材を意味します。必ずしも商品名やメーカー名まで特定する必要はありませんが、最低限建材の種類は特定する必要があります。曝露していた建材の種類が特定できない場合には提訴が困難となる場合があります。
※2 主要原因建材を製造販売し、これを各被害者が従事していた建築現場に到達させ、石綿関連疾患を発症させた建材メーカーを意味します。特定のメーカーの建材を専ら使っていた場合には当該メーカーを主要原因企業と特定することになります。そのような事情がない場合(この場合が大半です)には建材の種類ごとの製造販売シェアによって主要原因企業を特定することになります。
※3 主要原因企業の特定に必要となるシェアの割合は、各高裁判決によって認定が異なり、それぞれ10%、20%又は25%が必要とする判決があります。建材の種類によってはシェアを用いた主要原因企業の特定ができず提訴が困難な場合もあります。
※4 これまでの裁判で責任が認められた主な建材メーカーは以下のとおりです。
エーアンドエーマテリアル、神島化学工業、ニチアス、大建工業、日東紡績、ノザワ、エム・エム・ケイ、太平洋セメント、日鉄ケミカル&マテリアル、バルカー
④ 石綿関連疾患(石綿肺、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水)に罹患したこと(※1)
※1 労災認定または石綿救済法認定を受けていない被害者については提訴が困難な場合があります。
⑤ 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること(※1)
※1 被害者の死亡から20年以上が経過している場合など、法律上損害賠償請求権が消滅している場合には対象外となります。
2 受領できる賠償金額
-
基準慰謝料額
①石綿肺管理2(合併症あり)1300~1900万円
②石綿肺管理3(合併症あり)1800~2200万円
③石綿肺管理4、肺がん、中皮腫、びまん性胸膜肥厚 2200~2500万円
④石綿関連疾患による死亡 2500~2800万円 -
メーカーの基本的責任(寄与)割合
1/3、3/4又は8/10(※1)
※1 責任期間内に主要原因企業が製造販売した主要原因建材以外の建材でも曝露した可能性があることや損害の公平な分担の見地による減額であり、減額割合は高裁レベルで判断が分かれています。
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メーカーの責任期間前の曝露期間に応じた責任(寄与)割合
30~100%(※1)
※1 高裁レベルでは、メーカーの責任期間前の曝露期間の長短に応じた減額がなされており、その基準は判決によって様々です。
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メーカーの賠償額
基準慰謝料額(1)×基本的責任割合(2)×責任期間前の曝露期間に応じた責任割合(3)=メーカーの賠償額(※1~6)
※1 ここからさらにメーカーの責任期間内の曝露期間の長短に応じた減額がなされる可能性があります。その減額基準は、各高裁判決によって様々ですが、多くの高裁判決では、メーカーの責任期間内の曝露期間が、石綿肺・肺がんの場合は10年以上、中皮腫の場合は1年以上、びまん性胸膜肥厚の場合は3年以上であれば減額はされず、それら未満である場合には一定額の減額がなされています。
※2 肺がん被害者に喫煙歴がある場合は1割減額される可能性があります。
※3 他に弁護士費用としてメーカーの賠償額の10%相当額が賠償額に上乗せされます。
※4 弁護士費用を含めたメーカーの賠償額については、損害発生時(じん肺管理区分の決定日、石綿関連疾患発症時又は死亡時等)から年3%ないし5%の遅延損害金が上乗せされます。
※5 責任を負うメーカーが複数の場合には、各メーカーの責任は連帯債務となりますので、実際に受け取れる賠償金額は最も高額の賠償が認められたメーカーの賠償金額が限度となります。
※6 国の責任とメーカーの責任は別個のものですので、国から給付金を受領してもメーカーから賠償金を受領できます。